2014年10月25日

わお


 「安くならない」「オプション料金も請求された」といった相談が各地の消費生活相談窓口に相次ぎ、相談の約4分の1を60代男女が占めた。国民生活センターが注意を喚起している。(寺田理恵)

 ◆電話で承諾

 ネットに接続するには多くの場合、通信事業者との回線契約とともに、プロバイダー契約も結ぶ。トラブルが起きているのは、プロバイダー契約のみの変更。工事を伴う回線契約と違い、遠隔操作によるPCの設定変更だけで済むことが原因だ。

 静岡県の60代の女性は「プロバイダーを乗り換えれば安くなる」と電話で勧誘され、契約することにした。「乗り換え作業は遠隔操作で行う」と言われ、約束の日にかかってきた電話の相手の指示通りにホームページを開き、画面に表示された数字を伝えた。

 数日後に届いたはがきには以前より高い月額利用料が記載されていた。頼んでいない映像配信サービスも契約したことになっていたという。

 遠隔操作を行う手続きは、例えば、消費者が事業者の指示でソフトウエアをダウンロード、表示されたIDとパスワードを伝えると、消費者のデスクトップ画面が事業者のPCに表示されて可能になる。

 遠隔操作は通信事業者などの利用者サポートにも使われ、それ自体に問題はない。だが、画面上では料金やサービスなど契約内容の詳細を確認しづらいうえ、事業者から電話口で一気に説明されて考える時間のないまま変更されてしまうのが実情のようだ。

 ◆解約できる場合も

 こうした電話勧誘の特性を踏まえ、特定商取引法には書面の交付義務やクーリングオフ(一定期間内は無条件で解除できる制度)などが規定されている。しかし、プロバイダーなど電気通信サービスには同法が適用されず、電話勧誘で契約した場合でも解約できるかどうかは個別の事例による。

 変更後、解約しようとして違約金を請求された人もいる。兵庫県の60代の男性も電話で勧誘され、乗り換えを承諾。だが、遠隔操作で全ての手続きが行われ不安になった。3週間後に解約を申し出ると「契約時に説明した通り、2年以内に解約するなら違約金1万5千円が必要」と言われ、今年5月に相談。



Posted by akbn45 at 10:47│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。